子供が産まれた後の6つの手続き。手順と必要な物。

こんにちは、借猫です。
7月半ばに第一子が産まれお父さんになりました。
初めての子供という事もあり産まれてからは色々あってバタバタしてましたが、ようやく一段落しました。

出産後に行う手続きは様々なものがあり、何が自分に必要か分かりにくいですよね。そこで今回は出産後に行う手続きの内容と手続方法についてまとめました。
僕も調べ回ってようやくこの手続をすればいいんだと分かったので、同じように困っている人がいたら役立てて下さい!

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出産後に行う手続き一覧

次の6つは子供が産まれたらどの家庭でも必ず行う手続きです。病院側で行ってくれるものもありますが、ほとんどは自分でする事になります。何を持ってどこに行けば良いのか、時系列に並べてみました。

  1. 出産育児一時金
  2. 出生届
  3. 児童手当
  4. 健康保険の加入
  5. 出生通知票
  6. 子ども医療費助成制度

1.出産育児一時金

条件 健康保険に加入しており、妊娠22週(12週)以上で出産した。(早産、死産、中絶含む)
内容 42万円(40.4万円)の支給
場所 出産する病院、または加入している保険組合
期限 出産2ヶ月前~出産の翌日から2年間
必要な物 ・届出人の保険証、印鑑
・出生証明証
・請求明細書の写し
・医療機関との合意書

出産には40万円~50万円と大きな費用がかかり、この負担を減らすために加入している健康保険から42万円が支給される制度です。社会保険や国民健康保険、扶養状況等に関係なく、健康保険に加入していれば一律42万円が支給されます。

お産をする病院が産科医療補償制度に加入していない場合や、妊娠12週以上22週未満の場合は40.4万円となります。この制度があるから出産はお金がかかる等のネガティブなイメージが出ないんでしょうね。

手続きの方法は2種類で、病院側で手続きをしてくれる直接支払制度受取代理制度があります。

直接支払制度は出産する病院側で用意してくれる申請書に必要事項を記入するだけで手続きは終わりなのでとても簡単です。退院時に入院や分娩にかかった費用を支払いますが、この時健康保険から病院に42万円が支払われるので残りの差額を支払うだけで良くなります。費用が42万円より安かった場合は後日指定の口座に差額が振り込まれます。

受取代理制度は直接支払制度に対応していない場合に利用します。病院では手続きをしないので出産予定の2ヶ月前以降に加入している健康保険組合か、国民健康保険なら市役所での手続きが必要です。これ以外は直接支払制度と同じなので、支払は差額だけでOKです。

直接支払制度に対応しておらず、受取代理制度の申請が出来なかった場合は出産後に申請する方法があります。病院への支払は全額支払うことになりますが、出産の翌日から2年以内に保険組合や市役所で申請をすると1~2ヶ月後に42万円が口座に振り込まれます。

2.出生届

条件 子供が産まれた人全て
内容 戸籍の登録
場所 市役所
期限 出生日から14日以内
必要な物 ・出生届、出生証明書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑

産まれた赤ちゃんが自分の子供だという事を証明し、一人の人間として戸籍を登録するのが出生届です。出産をした病院から出生証明書が貰えるので、母子手帳と印鑑と共に市役所に持っていき手続きを行います。出生届は市役所にも置いていますが、多くの病院では出生届と出生証明書が一体になっているので忘れずに持っていきましょう。

3.児童手当

条件 15歳の誕生日後の最初の3月31日まで児童を養育している方
内容 4ヶ月に1度手当が支給される
場所 市役所
期限 出生日の翌日から15日以内
必要な物 ・印鑑
・普通預金通帳
・請求者の健康保険証

児童手当は地域によっては子ども手当とも呼ばれ、子供の生活の安定のために支給されるものです。子供一人あたり月額10,000円~15,000円もらえ、2月、6月、10月の4ヶ月ごとに支給されます。

申請は市役所で行うので出生届を出した時に同時に行うのがいいでしょう。必要なものは印鑑と預金通帳、そして保険証です。自治体によっては必要なものが違う場合があるので市役所やホームページで確認しておきましょう。貰える金額は子供の年齢と人数によって変わります。さらに所得が多い人は限度額が設けられているため貰える手当は減額となります。

対象となる子供の年齢 子供一人あたりの月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上の人 5,000円

5.健康保険の加入

条件 子供が産まれた人全て
内容 健康保険の加入
場所 ・社会保険は会社の窓口
・国民健康保険は市役所
期限 1ヶ月検診まで
必要な物 ・印鑑
・母子手帳
・健康保険証

日本国民は社会保険か国民健康保険に加入する必要があります。会社に勤務していて社会保険に加入していれば担当の窓口で扶養の手続きを行う事になります。扶養は両親のうち収入が多い方に入りますが、100万も違わなければ基本的にはパパの方に入ります。

国民健康保険の場合は自分の世帯に子供を追加する事になるので、市役所で手続きを行います。

4.出生通知票

条件 子供が産まれた人全て
内容 乳児家庭全戸訪問事業からの支援のため
場所 ハガキで投函
期限 特になし
必要な物 なし

出生通知票は地域によっては出生連絡票と呼ばれ、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の対象となる乳児を把握するために使われます。生後4ヶ月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、状況の把握や支援を目的としています。予防接種や乳幼児検診の通知等に使われています。

特に届出をしなくても出生届等から確認されるそうですが、漏れが発生しないように行っているとの事です。母子手帳を交付された時、ハガキのようなものが挟まっているかと思いますが、これが出生通知票です。いつまでに出して下さいという期限はありませんが、早めに出しておいた方が良いですね。

6.子ども医療費助成制度

条件 子どもが健康保険に加入している
内容 中学3年生までの医療費の一部、または全額を助成
場所 市役所
期限 なし
必要な物 子どもの保険証

子ども医療費助成制度は乳幼児医療費助成制度とも呼ばれ、赤ちゃんの医療費が無料になったり定額になったりする制度です。子供のうちはまだ免疫力が低く風邪など病気にかかりやすいので忘れずに申請しておきましょう。

助成される期間や範囲、必要なものは自治体によって違うのでそれぞれの市役所などで確認しておきましょう。

貰えたらラッキー出産祝い金

住んでいる自治体(市区町村)によっては出産に対する祝い金が出る所があります。
全国で約20カ所程と少ないのですが、いずれも人口が少ないため出産後も長く住む事を条件としてのものという事です。そのため第2子、第3子と子供が増えるに連れて貰える金額が上がる所が多いです。
政令都市や人口が多い都市はありませんが、気になるなら一度住んでいる市役所等に確認をしておきましょう。

自治体の祝い金とは別に勤めている会社でも福利厚生として行っている場合もあるので、一度人事や上司等に確認をとる事をおすすめします。
また、それぞれ独自に行っている制度なので手続きに必要なものもそれぞれです。

僕が勤めていた会社では祝い金はありませんでした。残念!

まとめ

基本的には上に並べたように、1番から6番までを順番に行えば大丈夫です。出生届と児童手当は(国民健康保険の人は健康保険も)市役所で同時に手続きができるので、持っていく物等準備をしておくと無駄がありません。

特に児童手当は手続きが遅れるとさかのぼって貰うという事ができないので、必ず手続きをしておきましょう。

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